社保協議員研修ー税の差し押さえについて☆

社保協議員研修3日目!最終日です☆

まずは税理士で元国税庁職員の戸田伸夫さんの講義でした。

税金の差し押さえの違法な行為が横行していることを憂い、徴収法に書かれてある「猶予」「停止」「差し押さえできないもの」について、 きちんと職員に研修させる必要がある事を強調されていました。

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自治体職員の研修は、どんな風に取り立てるかばかりに焦点が絞られており、法律そのものを知らない人が多くいるとのことでした。

そして、以前とは違って、物品などよりもすぐお金にかわる債券を差し押さえたり、給料日の朝一番に給料全額を差し押さえるといった、生活できなくなるまで追いつめ、周りの信用まで失わせるような手段選ばずでやっているという現状を知りました。

富田林でも、国保の差し押さえで学資保健を差し押さえた事例がありました。

また、「税」は時効が5年間で、「料」は2年間で時効。

行政からの督促は1度だけ可能で、その間時効の中断がされますが、その後は何度催告しても法的な力は一切ないものなので時効の中断ができるものではないという事を知りました。

質疑応答の中で、「15年前の税の未納分がいまだに残っている人に対して、執行停止しかないのか、、?」という質問がありましたが、15年前のものがっそのまま残っているのはおかしい、おそらく行政は催告を何度も繰り返して時効を中断させているつもりなのでは、との事でした。

そうだとすると、すでに時効がきている税をいつまでも取り立てようとしている事になります。恐ろしや。。。。!!

また、猶予期間も多くの方が2年間しかないと思っているが、実は6年あるとのこと(申請で2年、1号で2年、2号で2年)。

国の悪政によって、払いたくても税金を払えない人が増えている事に目を向けずに、税金を徴収する事だけを考えるというのは行政にあるまじき事だと、戸田さんはおっしゃっておられました。

徴収法の中にある命を守るための条文を守り、活用しない手はないですね♫

 

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