2019年6月議会 建設厚生常任委員会での質問☆森林環境税、森林環境譲与税について

こんにちは!田平まゆみです☆
いま建設厚生常任委員会が終わりました!

委員会質問を行ったのは私だけで、あっという間に終わってしまいました。。。

今日の付託案件は
●「富田林市農地中間管理機構関連事業特別徴収金徴収条例の制定について」
●「森林環境譲与税基金条例の制定について」の2つ。

「富田林市農地中間管理機構関連事業特別徴収金徴収条例の制定について」は詳しく事前に確認しましたが、今後詳しくお知らせしたいと思います。

今日は、「森林環境譲与税基金条例の制定について」について、質疑と要望を行いましたので、おおまかな内容をアップしておきます。(議事録ではありませんので、言葉遣いその他少し簡略化していますがご了承ください)

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田平「議案第10号について、この森林環境譲与税基金条例の設置の目的を教えてください。」

答弁「本年4月1日施行の森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、今年度より国から譲与されます森林環境譲与税を、森林整備及びその促進の施策に要する費用にあてるため積み立てる基金を設置するものです。」

田平「国から交付される森林環境譲与税を、市の基金にプールしておくための条例ということですが、市に入ってくる予定額を教えてください。」

答弁「今年度は477万円です。」

田平「今回創設されようとしている“森林環境譲与税基金”は、森林環境税を原資とした森林環境譲与税を財源としているということですが、5年後からの森林環境税 導入にさきがけて今年度から森林環境譲与税として自治体に入ってくるということです。その財源はどうなるのでしょうか。」

答弁「今年度から令和元年までは、交付税及び譲与税特別会計における借り入れにより、国において対応され、令和6年度からは、森林環境税の税収がその原資でございます。」

田平「森林環境税が導入されることを見込み、その後償還されるとして、借り入れをしてまで急ぐ理由はなんなのでしょうか。。。
“森林環境税”は、2023年度末で期限切れになる“復興特別住民税”の看板だけを掛けかえて取りつづけようとするものです。国民個人には所得に対して非課税であっても一律千円の負担を強いるもので、低所得者には負担が重い税制であるのに対して、法人については個人と同様の森林の恩恵を受けているにもかかわらず、企業負担がない制度となっていることも問題視されています。
また、森林保全の問題解決であるはずが、森林が多くある自治体の方がかえって交付される額が少ない、、といった矛盾点も指摘されています。
富田林市民が払うことになるこの森林環境税に対して、入ってくる見込みの森林環境譲与税はいくら程度になるのか、概算で結構ですので教えてください。」

答弁「概算ですが、市民に5200万円課税されるのに対して、本市に入ってくる譲与税は477万円です」

田平「「譲与税」と言いながら、本市市民への課税に対して、入ってくる額は非常に少ないことがわかりますが、
森林環境譲与税の剰余額の算定基準について教えてください。」

答弁「譲与基準に設定される指標は、林野庁調査の私有林人工林面積、総務省調査の林業就業者数及び人口です。」

田平「市内の私有林人工林面積と林業従業者数、および人口について確認させてください。」

答弁「私有林人工林面積は102ヘクタール、林業従業者数は7名、人口は11万3984人でございます」

田平「国からの交付は今後、市、府に何割ずつですか。」答弁「市に8割、府に2割です。」

田平「府にも2割入るということですので、大阪府がどのようにこれを活用するのかもしっかり見ていかなければなりませんが、譲与税の使い道について、具体的にはどのようなものが考えられますか?」

答弁「森林の整備としましては、森林の現状調査や情報整理、所有者アンケート、間伐等の整備などです。また、公共施設等の木造化や内装の木質化など、木材利用の促進や普及啓発が考えられます。」

田平「何年以内に使わないといけない、とか、返還義務などはあるのですか。基金をどのように活用したいといったビジョンはおもちですか。」

答弁「制度上は、積み立てた基金を何年以内に使わなければならない、返還義務といったことなどはございません。ただし、森林環境譲与税の使途を公表しなければならないこととされており、基金に一定額を積み立てていく中で、多くの方に目に見えるようなものとして活用できるよう、関係課とも検討してまいりたいと考えます。」

★要望
交付が決定している現状においては、本市の森林環境保全に向け、人材育成等、効果的な施策の実施に向け、明確な方針を打ち出す必要があると考えます。
しかし、そもそも放置林の増加の背景には、1964年の木材の全面輸入自由化により安い外国産材に押され、国内の林業がたちゆかなくなったという背景があります。
個人に徴収した税金で自治体に森林の管理をさせるのではなく、林業の復興とそれを後押しする政策の実行こそ、いま国がするべき責務であり、市としても国に対して強く要望していただくよう要望して終わります。

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