「選択的夫婦別姓制度」を求めて請願賛成討論をしました!

本日、本会議場で新日本婦人の会さんから出された請願の賛成討論を行いました。以下、全文です。↓↓↓

 請願第2号「選択的夫婦別姓の導入など、一日も早い民法改正を求める意見書の提出を求める請願書」について、採択を求める立場から、日本共産党議員団の賛成討論をおこないます。

  日本国憲法は、個人の尊厳と法の下の平等を基本とし、家族法を個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定しなければならないと謳っています。しかし、現行民法750条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」と規定し、婚姻にあたり夫婦同姓を強制しています。

 経過をたどれば、日本では1876年に初めて、庶民の姓のあり方が規定された際、「夫婦別姓」と定められ、伝統的に夫婦別姓が続いてきました。

 その後、明治中期1898年に家制度のもと、夫婦同性強制制度が導入され、女性は強制的に男性の家の姓を名乗らなければならなくなり、1947年の新憲法のもと家制度が廃止された後も、男性の家の姓を名乗る強制はなくなったものの、実際には現在も夫の姓を称する夫婦が圧倒的に多く、妻の姓は、夫と同等に尊重されているとはいえません。

 女性の社会進出が進み、婚姻前に個人としての信用・実績を身につける場合が多くなった現在、社会生活において、結婚による改姓でさまざまな不利益をうける要因にもなっており、選択的夫婦別姓制度を望む世論が高まっています。

 かつては日本以外にもごく少数夫婦同姓が義務付けられている国がありましたが、タイで2003年に、オーストリア、スイスで2013年に、トルコで2014年に制度改正をされた結果、2014年時点で、法的に夫婦同姓を強制する国は日本だけとなりました。

 日本の政党の中では、かつて安倍政権の中で「夫婦別姓は家族の呼称廃止」であり「家族の一体性を損なう」という戦前の日本社会を理想とする主張がありましたが、いまやほとんどの政党が選択的夫婦別姓制度に賛成しています。

 今年の参院選挙の際のネット党首討論で、安倍首相ただ一人が選択的夫婦別姓に反対し、「経済成長とも関わりがないと考えている」などと発言したことは記憶に新しく、国の内外からも驚きと批判の声があがっています。

 日本での民法改正の議論については、法制審議会で1991年1月以来 各界の意見を聴取した上で審議が重ねられ、1996年2月、選択的夫婦別姓制の導入を含む「民法の一部を改正する法律要綱案」が答申されましたが、この答申に基づく民法改正案は、いまだ国会上程されていない状況です。

 国連は日本に対し、女性差別撤廃条約で明記されている「(結婚時の)姓を選択する権利」を実行していない国として、女性差別撤廃委員会から、選択的夫婦別姓制度のための法改正を勧告しています。

 日本共産党は、すでに1987年から、希望すれば別姓を名のることができるように、民法改正を政府に求めており、ジェンダー平等施策の中に「選択的夫婦別姓」を位置づけています。

 現行の夫婦同性強制制度は、「改姓を余儀なくされた者に自己喪失感、不平等感、屈辱感など精神的苦痛を与えることも少なくない」ことや、「必ず一方が他方の姓に改姓しなければならず、夫婦の姓を同等に尊重する事ができない」などの問題があり、日本弁護士連合会からも指摘されている通り、憲法13条、24条が保障する「個人の尊厳」「両性の平等」に反するほか、夫婦同姓のカップルと夫婦別姓のカップルの間に差別を持ち込むという、憲法14条の「法の下の平等」に反するなど、二重三重に憲法違反の法制と考えます。

 本来、婚姻、家族は多様なものであり、性もまた多様なものです。そういう多様な婚姻、家族、性をお互いに尊重しあえる、個人の尊厳が尊重される社会となってこそ、本当の意味での民主主義の国といえると思います。 

 「選択的夫婦別姓」は、日本が個々人の『多様性』を尊重する社会へ向かう際に欠かす事のできない大きな一歩になると考え、私たち日本共産党議員団は、民主主義の新たな前進を心から願って、本請願に賛成し、討論といたします。

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