2020年3月議会で「富田林市中小企業・小規模企業振興条例」が制定されました!

3月議会で、日本共産党が長年求めてきた「富田林市中小企業・小規模企業振興条例」が提案され、制定されました。私は日本共産党を代表して建設厚生常任委員会で質疑を行いましたので、その内容を掲載しておきます。(以下)↓

Q:議案第13号「富田林市中小企業・小規模企業振興条例」について伺います。まず、この条例制定によって何が変わるのかお聞かせください。

A:中小企業者・小規模企業者の役割の重要性や、市の基本方針、施策について、市、中小企業者・小規模企業者、大企業者、経済団体、市民が認識を共有し、協働して中小企業等の振興に取り組んでいくことが求められます。それらがこの条例の役割であると考えております。

Q:小規模企業には、自宅を事務所にしているような方や町のパン屋さんなど、個人事業者、小規模事業者まで含まれるのですか。

A:含まれております。

Q:この度の条例案では、第1条で目的、第2条で用語の意義を定め、第3条で基本方針を、第4条で市の責務、第5条で中小企業者等の役割を、第6条で大企業者の役割、第7条で経済団体の役割、第8条で市民の協力等について記載されています。

 そして最後の第9条では、「この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める」とされていますが、この別に定める事項というのは何ですか。新旧対照表などの資料を見ましても「議案第13号 富田林市中小企業・小規模企業振興条例に基づく規則は、ありません。」としか書かれていないため、具体的な事が分かりません。何をどこに定めているのですか。

A:第9条に規定しております「市長が別に定める」ものとしましては、事業や補助金などの要綱が該当します。具体的には、融資関連事業として「小規模企業融資事業実施要綱」や「開業資金融資信用保証料補給事業実施要綱」、産業活性化関連事業として「中小企業等BCP策定支援事業補助金交付要綱」、「中小企業人材育成事業補助金交付要綱」「ものづくり技術推進事業補助金交付要綱」および「企業団地等防犯カメラ設置補助金交付要綱」があります。

 また、創業希望者に対する支援として「創業支援補助金交付補助金」および「創業融資利子補給金交付要綱」、商業施設への支援として「商業活性化総合支援事業補助金交付要綱」および「商業共同施設設置補助金交付要綱」があり、その他「建設工事請負業者の選定に関する要綱」などがあります。

 さらに、今後新たな事業を展開する際にも、この条例の委任を受けて要綱等を整備してまいりたいと考えております。

Q:第4条は市の責務についてですが、2項で「市は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を実施するため、必要な措置を講ずる」、3項で「市は、中小企業、小規模企業の振興に関する施策を実施するに当たっては、国及び他の地方公共団体と連携するとともに、中小企業者等,大企業者,経済団体及び市民との恊働の推進に努めるものとする」とあります。

 府の「中小企業等振興基本条例」では、府の責務として「金融機関」との連携に努める、という事と、「大学等研究機関との連携」との文言が盛り込まれていますが、本市ではその点が抜けているように思いますがいかがですか。

A:今回制定します条例では、第3条基本方針の中の「(1)中小企業者等の経営基盤強化の促進」が融資関連の支援に該当し、さらに、「(2)新たな中小企業者等の創出」も、金融機関との連携により、創業の際の支援に組んでいるところでございます。

 また、「(4)中小企業者等の新技術及び新商品の創出」では、現在も大学等の研究機関との連携により、ものづくり企業への支援を実施しています。今後もそれぞれの事業については、引き続き取り組んでまいりたいと考えております。

Q:市の責務についての認識が重要だと思います。条例案で、(中小企業者等の役割)として、第5条で「中小企業者等は、自らの創意工夫により経営基盤の強化に努めるものとする」とありますが、市の責務としても「大学等研究機関との連携推進に努める」ことを位置づけることが大切です。

 ものづくりについて、大学などの研究機関との連携によって、綿棒を製作している市内企業と大阪大学との産学連携で、世界一小さい綿棒ができるなど、イノベーションを起こしています。こうした創意工夫を連携して行うためにも、重要と考えますが、見解をお聞かせください。

A:大学等の研究機関との連携は、ものづくり企業をはじめ市内中小企業者などの発展にとって重要な取り組みであると考えております。

 本市では、ものづくり技術の推進を図るため、大学等の研究機関と共同で新技術・新製品を開発する企業に対して支援を実施しております。

 この支援によりこれまで6社の企業が大学との共同研究を経て、本格事業化へ向けた取り組みを進められている状況でございます。 

Q:第3条の「⑴中小企業者等の経営基盤強化の促進」に「融資関係の支援」が含まれているとのご答弁がありましたが、中小企業・小規模企業にとって、大変なのが資金繰りの問題です。

 今回の新型コロナの影響でも、当面想定していたイベントや予約がキャンセルになったり、必要な部品が中国から入らなくなったことで資金繰りが大変になり急な融資が必要になったなど、様々な声を聞いています。より一層、市と金融機関との協力・連携を強める必要性があると考えますが、見解をお聴かせください。

A:ご質問の緊急融資などにつきましては、国では中小企業者に対して融資を保証するセーフティネット保証制度がございますが、 現在、新型コロナウィルス感染症により影響を受けた中小企業者に対して、一般保証と別枠での保証が利用可能となっております。

 この認定窓口は各自治体であることから、問い合わせや申請の件数が日々増加しております。本市では、認定書の即日交付に努めているところでございます。このようなの状況から、金融機関との連携は必要不可欠であり、今後も事業を実施するうえで、さらに連携を強化してまいりたいと考えております。

Q:市内公共事業や市の事業についての発注をできるだけ市内中小企業や小規模事業者にもまわるようにする必要もあると考えますがいかがですか。

 大阪府の「中小企業振興基本条例」でも、第3条の4(府の責務)で、「工事の発注 物品および役務の調達に当たって、受注機会の増大に努める」との条文がありますが、本市ではその部分が抜けていると思います。この条例中、この問題についてはどの部分に示されているのでしょうか。

A:条例では具体的には示しておりませんが、別途、富田林市建設工事請負業者の選定に関する要綱では、一定条件を満たせば、市内業者を選定する旨を規定しております。

Q:受注機会の増大のためには、参加登録事業者を増やす必要、中小企業・小規模事業者には行政書士などを専門的に雇用していないところが多くあります。結局は手慣れた業者ばかりが細かい仕事も含めて受注する、という流れができてしまっています。

 登録の際や施工にあたり必要になる提出資料の簡素化などを求める声も以前からあり、中小企業・小規模事業者が工事を直接受注できる機会を増やすために、その点も重要な問題だと考えますがいかがですか。

A:入札参加資格登録にかかる提出書類については、従前より簡素化に努めてまいりました。今後も登録について問い合わせ等があった場合には、分かりやすい説明に努めてまいります。

 また、工事施工に関する書類につきましては、公共施設の品質を確保する観点から小規模事業者であることをもって、簡素化をすることは難しいと考えております。

Q:この条例を作るにあたり、当然当事者の意見を参考にされていることと思いますが、どういう団体などに、どのようにして声を聴いてこられたのですか。

A:条例の制定にあたり、市内経済団体や商業団体との意見交換会や各団体の役員会などに参加させていただき、ご意見をお聞きしております。

Q:意見を聞いてもらっていないという団体もありますので、具体的に名称を教えてもらえますか。

A:企業団地内の4つの組合と商工会、商業連合会、商工会青年部、料飲宿組合の8団体と意見交換を行いました。

 

【要望】

 本市では、以前から金融機関に預託金を積んで保証料の補助と利子補給を行い、低金利で市内事業者が使える融資制度を設けています。これについては、借り入れ上限が400万円から600万円に引き上げていただくなど、努力をしていただいています。返済期間が5年間と短く、上限いっぱい借り入れたくても難しいとのご意見がありますので、大阪府の融資制度並みに、7年の返済期限にのばしてほしいとの要望も出されていますので、こうした充実についても今後検討をお願いしておきます。

 また、今回意見を聞かれた団体以外に、民主商工会や個人事業主への意見聴取なども今後すすめていただきながら、この条例制定を契機に、本市の中小企業・小規模企業がいきいきと活躍できるよう、すすめていただけますよう要望しておきます。

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