『新型コロナウイルス感染拡大に伴う家賃支払い困難・滞納などの、生活困窮者に対して都市再生法第25条4項適用による救済措置を求める請願』採択を求め日本共産党の賛成討論をおこないました

こんにちは!田平まゆみです☆

本日は9月議会最終日。先ほど議会が閉会しました。

議会の終盤に、UR金剛団地自治会から出された『新型コロナウイルス感染拡大に伴う家賃支払い困難・滞納などの、生活困窮者に対して都市再生法第25条4項適用による救済措置を求める請願』についての討論・採決がありました。

賛成討論を日本共産党の私 田平まゆみ、ふるさと富田林会派の吉年千寿子議員がおこない、反対討論を公明党の遠藤智子議員、自民党の西川宏議員、無会派の中山佑子議員がおこないました。

採決では、賛否が半々となり、規則に則り議長判断となり採択されました。

早速意見書をあげる運びとなり、意見書案を私が読み上げさせていただき、意見書採択→国に対して議会から意見書があがることになりました。本当に良かったです!

住民の権利獲得のためにご奮闘されてきた金剛団地自治会の皆さま、お疲れさまでした。

私たち日本共産党議員団は、市民の皆さんの暮らし、願いに寄り添い、ひきつづき頑張ります!以下、本文を掲載します。

※こちらは正式な議事録ではありませんので、言い回しなどが少し変わってしまいましたがご了承ください。

UR機構法請願 賛成討論 本会議用

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 『新型コロナウイルス感染拡大に伴う家賃支払い困難・滞納などの、生活困窮者に対して都市再生法第25条4項適用による救済措置を求める請願』について、採択の立場で日本共産党議員団の討論をおこないます。

 いま公団住宅の居住者は、高齢化と収入低下のなかで家賃負担の重さに悩み、 居住に対しても不安を抱いています。さらに、新型コロナウイルス感染拡大の影響が収入減少や失職など、深刻な生活困窮をまねき、セーフティネットとなる公的住宅の家賃滞納も増加しています。

 住居の保障は、感染の抑止にとっても不可欠の課題であり、私たち日本共産党議員団は、市民のいのち・暮らしを守る立場から、この条項の適用を強く求めるものです。

 UR都市機構は市場家賃を原則としながらも、独立行政法人都市再生機構法上、 その公共的使命から第25条第4項に、家賃の支払いが困難な場合には減免することができるということを規定しています。しかし、公団住宅居住者の多くが公営住宅入居基準の収入層であることを政府、UR都市機構ともに認めながら、この条項は空文化され、まったく適用されていません。

 2019年にも国土交通大臣は、「UR賃貸住宅につきましては、住宅セーフティネットの確保に重大な役割を担っているものと認識しております。これまでもUR賃貸住宅において、例えば高齢者向け優良賃貸住宅に居住する高齢者世帯であって、公営住宅の入居基準に該当する世帯等を対象に家賃の減免を行ってきているところでございます。今後とも、機構法25条4項の趣旨にのっとりまして、適切な家賃の減免措置を講じてまいりたいと存じています。」と国会答弁しています。

 しかし、URの対応はコロナ禍でも、分割支払いの相談か、公的機関の窓口、住居確保給付金、緊急小口資金又は総合支援金、失業給付の紹介をするのみで減免条項を活用していないだけでなく、家賃を3カ月滞納すると明け渡しを求め、強制退去させてきました。

 このような機械的な対応ではなく、公的住宅で、家賃減免や徴収猶予制度を積極的に活用するとともに、滞納者の追い出しを禁止することが重要です。

 機構法25条は第1項、2項で、家賃の基準は近傍同種家賃(市場家賃)と定めています。ただし、第4項で、「機構は、第1項又は第2項の規定にかかわらず、居住者が高齢者、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者でこれらの規定による家賃を支払うことが困難であると認められるものである場合又は賃貸住宅に災害その他の特別の自由が生じた場合においては、家賃を減免することができる」と規定しており、第1項から4項までを一体として機構家賃の決定原則となっています。

 なお、「何々することができる」は法律用語で、私人であれば「何々しなくてもよい」となりますが、主体が行政機関の場合は、規定された事情に対しては実施の権限が与えられ、義務付けられることを意味します。家賃支払いの困難な者や災害の場合には、機構は減免しなければならないのです。

 機構法25条4項の「居住者」とは、規定の家賃を支払っている現在お住まいの方の事をさし、その後生活が変化して支払いが困難になった場合が対象です。

 コロナ禍で生活が苦しくなった方が大勢いらっしゃる今こそ、この、機構法に基づく措置を、要件を同じくする機構住宅居住者すべてに等しく適用するべきです。

 UR団地約5700戸をかかえる富田林市において、市民のいのち・暮らしを守るため、この請願を採択し、意見書を提出するべきであると考えます。 

 先ほど、一般住宅(民間)の家賃が下げられていないときに、UR住宅の住民だけに減免をするのは公平ではない、住居確保給付金制度を使ってほしい、といった趣旨で反対討論がありましたが、これは機構法25条4項と何らの関わりがなく、法令を無視する正当な理由にはなり得ません。

 弱者を救済するのが国のつとめであり、民間任せに放置するのなら国家は不要と言えます。民間借家人にも国が定めた最低限の公営並み家賃を補償する事こそが真の公平ではないでしょうか。だからこそ大臣も、公営住宅収入層は公営並み家賃に、と答弁しているのではないでしょうか。

 また、旧公団、都市機構は政府資金を運用するための機関ですから、多額の借金を抱えるのも機構の存在理由として当然です。自己資本率は5%から8%におさえられ、収支借金漬けてすが、居住者の窮状を見ず法令を実施しない理由にはなりません。

 よって、『新型コロナウイルス感染拡大に伴う家賃支払い困難・滞納などの、生活困窮者に対して都市再生法第25条4項適用による救済措置を求める請願』の採択と意見書提出を求めて日本共産党議員団の賛成討論といたします。

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