『新型コロナウイルス感染拡大に伴う家賃支払い困難・滞納などの、生活困窮者に対して都市再生法第25条4項適用による救済措置を求める請願』賛成討論をおこない、委員会で採択されました!

本日、建設厚生常任委員会がありました。

今議会に金剛団地自治会から、家賃減免に関する請願が出されており、日本共産党の岡田議員とふるさと富田林の吉年議員が紹介議員となり、田平議員が賛成討論を行いました。

公明党は今回も反対討論をおこない、市民の声に背を向けました。

しかし、今日の委員会採決では、賛成多数で「採択」されました!

最終日の9月30日10時〜、本会議場で改めて賛否が問われます。ぜひたくさんの方の傍聴をよろしくお願いいたします。

 

↓本日の採決結果↓

反対:公明党  遠藤議員、自民党  西川議員、無会派  左近議員

賛成:共産党  田平議員、ふるさと富田林  坂口議員、とんだばやし未来  南斎議員・尾崎議員 

 

以下、討論全文です。

UR機構法請願 賛成討論 建・厚用 

『新型コロナウイルス感染拡大に伴う家賃支払い困難・滞納などの、生活困窮者に対して都市再生法第25条4項適用による救済措置を求める請願』について、採択の立場で日本共産党議員団の討論をおこないます。 

新型コロナウイルス感染拡大の影響による収入減少や失職で生活が困窮し、住まいを確保できなくなる人たちが相次いでいます。しかし、政府のいまの対策は、現行制度の一定の改善がはかられたものの、住まいの困難を抱えた人の切実な声に十分こたえていません。住居の保障は、感染の抑止にとっても不可欠の課題です。

コロナ禍で、セーフティネットとなる公的住宅の家賃滞納も増加しています。国土交通省は自治体と地方の住宅供給公社に「収入が減少し、やむを得ず家賃が支払えない状況にある者に対しても、家賃減免の適用等」を要請しました。ところが、UR都市機構に対しては、法律(都市再生機構法)に減免条項があるにもかかわらず、その活用を求めるのでなく「分割支払いの協議」という要請にとどまっています。

URの対応はコロナ禍でも、分割支払いの相談か、公的機関の窓口、住居確保給付金、緊急小口資金又は総合支援金、失業給付の紹介をするにとどまっています。また、減免条項を活用していないだけでなく、家賃を3カ月滞納すると明け渡しを求め、強制退去をさせてきました。16年度は約4300件、17年度は約3800件、18年度は約3000件にのぼります。こんな機械的な対応ではなく、公的住宅で、家賃の減免や徴収猶予の制度が積極的に活用できるようにするとともに、滞納者の“追い出し”を禁止することが重要です。

「独立行政法人都市再生機構法」第25条(家賃の決定)では、1項で募集家賃の決定、2項で家賃改定、3項で近傍同種家賃の算定方法について規定したうえで、4項には

「機構は,第1項又は第2項の規定にかかわらず、居住者が高齢者、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者でこれらの規定による家賃を支払うことが困難であると認められるものである場合 又は賃貸住宅に災害その他の特別の事由が生じた場合においては、家賃を減免することができる。」と記されています。

2018年6月議会に『機構法25条4項「家賃の減免」実施と居住者合意の「団地別整備方針書」策定にかんする意見書提出を求める請願』が出された際にも、私たち日本共産党では賛成討論をおこないました。

その当時、機構は「機構法25条4項に基づく家賃減額を実施している」としていましたが、実際には、「高齢者向け優良賃貸住宅減額措置」、「子育て世帯向け地域優良賃貸住宅減額措置」については、「高齢者住まい法」に基づくもので、民間事業者へ助成する制度で、国会などの議論を通じて機構は、「本商品はこの制度を活用したもの」であると認め、機構法25条4項に基づく家賃減額をきちんと実施されていないことを明らかにしました。

機構法25条4項の「居住者」とは、規定の家賃を支払っている現在お住まいの方の事をさし、その後生活が変化して支払いが困難になった場合が対象です。

コロナ禍で生活が苦しくなった方が大勢いらっしゃる今こそ、この、機構法に基づく措置を、要件を同じくする機構住宅居住者すべてに等しく適用するべきです。

UR団地約5700戸をかかえる富田林市において、市民のいのち・暮らしを守るため、この請願を採択し、意見書を提出するべきであると考えます。

よって、『新型コロナウイルス感染拡大に伴う家賃支払い困難・滞納などの、生活困窮者に対して都市再生法第25条4項適用による救済措置を求める請願』の採択と意見書提出を求めて日本共産党議員団の賛成討論といたします。

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