富田林広報9月号に「地域猫活動」や「TNR」のことが掲載されました☆

 こんばんは!田平まゆみです☆

今年(2020年)3月議会で、私の代表質問 http://tahiramayumi.com/2020/03/質問6)地域の生活環境改善に向け、野良猫問題/に対して、地域の環境問題の解決にはTNRと合わせて“地域猫活動”が有効、という認識を示していただきました。

広報などでの周知についても求めており、周知していくとの事でしたので、ここは大きく広報に取り上げてもらいたい!ところなのですが、、この間、コロナ関連の情報発信も多いため特集的なページをさくことは難しい状況。。。

でも、ようやく、以下のようなかたちで、富田林広報9月号に、「地域猫活動」や「TNR」のことが掲載されました!

以前よりもずいぶん踏み込んで記載していただき、喜ばしいことです。記載の文言については、地域猫活動を実際にされている方々のご意見も加味されています。

新しく猫の関係を管轄することになった「環境衛生課」の皆さんのご尽力にも感謝いたします。

地域猫について--9月広報

《 9月20日〜26日は動物愛護週間 》

動物は、私たちの生活をさまざまな形で豊かにしてくれる、人間にとってかけがえのない存在です。命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるため、9月20日〜26日を動物愛護週間と定めています。

 犬や猫などの愛護動物を傷つけたり、苦しめたり、捨てたりすることは犯罪行為になりますのでやめましょう。

 また、飢えた弱い生きものに手を差し伸べる気持ちは良いことですが、繁殖抑制をせずに放っておくと猫が増えすぎるため、糞尿による臭いや爪とぎで車などを傷つけられて困っている人もいます。

 猫による地域の環境問題の解決には、不妊・去勢手術により生息数を抑制するTNR(※1)と合わせて、地域でエサ・糞尿の後始末などをする「地域猫活動」が有効ですので、市民の皆さんのご理解・ご協力をお願いします。

(※1)TNRとは:Trap(トラップ)・Neuter(ニューター)・Return(リターン)の略で、捕獲器などで野良猫を捕獲(Trap)し、不妊・去勢手術(Neuter)を行い、元の場所に戻す(Return)ことです。望まない出産をなくし、殺処分数を減らすのに有効な手段と考えられています。

問い合せ:環境衛生課(内線139、171)

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ちなみに、2019年9月の動物愛護週間に、さくら猫について、市のホームページに掲載をしてもらうよう働きかけ、担当者のご尽力で掲載してくださいました。その後もホームページには継続的に掲載されていますのでお知らせまで。
2020年3月議会の代表質問で詳しく取り上げる以前のことですので、少しだけの取り扱いですが、動物愛護週間という枠になんとか入れてもらえて良かったです。(以下↓)
https://www.city.tondabayashi.lg.jp/uploaded/attachment/54754.pdf

念のため、以下に市のホームページ掲載の動物愛護週間についての記事 全文を載せておきます。

《 動物愛護 》
 全ての人は、「命あるもの」である動物をみだりに殺傷したり苦しめることの ないようにしなくてはなりません。さらに、飼い主の有無にかかわらない全て の「牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる」 などの愛護動物をみだりに虐待したり遺棄する(捨てる)と犯罪行為として懲 役や罰金に処せられます。
 動物虐待とは、動物を不必要に苦しめる行為のことをいい、正当な理由なく 動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく、必要な世話を怠った り十分な餌や水を与えないなど、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれ ます。
 「命あるもの」である動物の飼い主の責任には、動物を愛情をもって正しく 飼うことだけでなく、最後まできちんと飼うことも含まれます。飼っている動 物を遺棄することは、動物を事故などの危険にさらし、飢えや渇きなどの苦痛 を与えるばかりでなく近隣住民にも多大な迷惑を及ぼします。
 近年、むやみに餌を与えるなどにより、飼い主のいない猫が増加することで、 ふん尿による悪臭などの生活環境に被害をもたらすケースが発生しています。 被害を抑えるためには、地域猫活動やさくら ねこ活動と呼ばれている、地域の理解を得た うえで、飼い主のいない猫に不妊・去勢手術 を行い、それに併せて餌場やトイレの設置な どの適切な管理を行うことが効果的といわれています。このような活動による猫は、 さくら耳といわれる耳先を桜の花びらのよう にV時に切っておりさくらねこと呼ばれています。
毎年9月20日~26日は動物愛護週間です。
 動物は、私たちの生活を様々なかたちで豊かにしてくれる、人間にとってか けがえのない存在です。そのため、命あるものである動物の愛護と適正な飼養 についての関心と理解を深めるため9月20日~26日を動物愛護週間と定めています。 犬や猫、いえうさぎ等の愛護動物を傷つけたり、苦しめたり、捨てることは 犯罪行為になりますのでやめましょう。

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